さて、多くの方は知っているかと思いますが、まずは、「動物愛護法」が改正され、それは、理想とはいかないけれども、前進と言える改正が行われました。
何事も急には変わりませんから、これだけの改正がなされただけでも十分だと思います。
詳細は、今後まだ話し合われて、来年の秋から執行になる予定のようです。
・行政は簡単に犬猫を引き取れなくなった。業者からは引き取らない。
11月の「47NEWS」より転載
「環境省、犬猫処分で新基準 高齢理由の引き取り拒否も
環境省は6日、安易なペットの飼育放棄を防ぐため、地方自治体が飼い主から犬猫の引き取りを求められた場合に拒否できる基準を決めた。高齢や病気が理由なら拒否できるなどとしており、同日の中央環境審議会動物愛護部会で了承された。
8月成立した改正動物愛護管理法は自治体が販売業者から犬猫の引き取りを求められた場合、相応の理由がないと拒否できると明記。6日の部会では、一般の飼い主についても拒否できる基準を省令に新たに盛り込むことを決めた。
拒否の基準は高齢や病気の他に(1)同じ飼い主が繰り返し犬猫を持ち込む(2)飼い主が避妊や去勢をしない(3)新たな飼い主を探す取り組みをしていない―など。」
・動物虐待に関する罰則が厳しくなった。
・虐待の定義も細かく記載される。
・生後間もない犬猫を「販売しない」という規制が「親から引き離さない」ではないとしても、とりあえず数字が入った。たとえ3年までは45日、その後は49日で、5年後までに56日にするかどうか話し合うとしても。
さて、「ジュルのしっぽ」さんに、新しくパブコメにつきましてのお知らせがありますから、有志の方はぜひ、ご参加して頂ければと思います。
今回、オリジナルな例文が書けそうにありませんから、せめて情報だけでも。
1年近くも放置したために、このブログを見ている人、もういないかもだけれど(笑)