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動物愛護関連の情報と、独学ピアノの記録。

環境省に集まったパブコメ総数は約10万(+追記)

北海道の記者の方で、「ペット残酷列島」というペットブームの裏側を伝えるホームページを持っておられる山下浩さんのブログ「人間万事塞翁が馬」にて、業界団体による組織票の実態の取材が報告されています。

その情報によると、パブコメ総数概算は「メールが5万通以上、郵送・FAXがそれを下回る程度」で10万に迫るのだそうです。

さて、今回のパブコメ、数が重要なのか否か?
環境省は数は重要でないと言っているが、しかし、5年前の改正にて、8週齢規制は、票差から見送られることになった。
今回、業者である中央ケネル事業協同組合連合会(CKC)は組合員あたり30通(総計3万)という努力目標を課したという。愛護側も必死で数を集めた。
まだ、開票結果は分からないにしても、5年前の10倍という数が、国民の関心を物語る結果となったことは良いことだと思います。


追記
CKCの人の話で、愛護側の意見のことを”『可哀想』というだけの国民感情”と言っているのが、どうにもあきれかえります。動物の福祉ひとつ守れずに生命を取り扱っている信用出来ない業者ということですね。「動物のことを可哀想とさえ思わない人にだけ販売するペット業界」、そうなるのは恐ろしいことです。


今回の改正はどうなるのか、業者の数は愛護側が越えているとして、今度は「数ではないから」と言われたら、やはり抗議でしょうし、↓この署名がますます重要になってきますね。

動物愛護法改正中央審議会委員に関して交代を望む署名運動


さて、次回のパブコメでもいち早く例文を載せようとはりきっています。
1人でも多くの人の目に、いち早く留まるようがんばります。
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パブコメおつかれさまでした!そして、次回募集されるパブコメについて

パブコメを書いてくれた方、クリックしてくれた方、ありがとうございます!

ギリギリまで、あちこちのパブコメのことが書かれたサイトの記事やランキングをクリックしてまわりました。
1人でも多くの人に知ってもらうには、それはかなり有効だと思ったからです。
実際に、ブログ村のランキングから来てくれる人は、そこそこいました。
一番多かったのはツィッター、その次がドッグ・アクチュアリーでした。
このブログに掲載した記事も、あちこちで転載されていて嬉しく思いました。

ブログ村の記事ランクがどうなったかいうと、28日朝の時点で、


ブリーダーがゴミのように捨てた我が愛犬(動物取扱業適正化に向けて)

記事ランキング 元捨て犬・元保護犬1位 猫ブログ22位 猫犬 多頭飼い8位

愛犬の頭をなでた手のひらで奪わねばならなかった犬猫の命(環境省のパブコメ明日までに向けて)

記事ランキング 元捨て犬・元保護犬3位 猫ブログ63位 猫犬 多頭飼い1位

という具合になっていました。
特に、1万8千サイトもある中で、猫ブログ22位というのは快挙です!

それだけ、多くの人がパブコメに関心を持ち、知ってくれたと思うと嬉しい限りです。
後は、結果を待つのみですね。

また次回、おそらく10月~11月にパブコメが募集されます。
今後、環境省の小委員会では、以下のことについて話し合われますから、
そのことに沿ったパブコメになります。

小委員会⑱ 議論「虐待の防止」
(8月30日) ・虐待の定義
小委員会⑲ ・司法警察権
(8月31日) ・関係機関との連携
・闘犬等
議論「多頭飼育の適正化」
・届出制等の検討
・適正飼養
議論「自治体等の収容施設」
・収容施設等の基準
・犬猫の殺処分方法の検討
・犬猫の引取りルール
小委員会⑳ 議論「特定動物」
(9月27日) ・施行令の見直し
小委員会21 ・危険犬種の検討
(9月28日) ・交雑種の検討
・特定動物移動時の手続き
議論「実験動物の福祉」
・届出制等の規制
・3Rの推進
議論「産業動物の福祉」
・5つの自由
議論「罰則の引き上げ」
・現行規制の強化
議論「その他」
・犬猫のマイクロチップの義務化
・犬猫の不妊去勢の義務化
・飼い主のいない猫の繁殖制限
・学校飼育動物、公園飼育動物等の適正飼養の規定
・震災対応

↓こちらも紹介しておきます。ご協力お願いします。

地球生物会議ALIVE 動物愛護法改正に向けての署名

ALIVEの代表の野上ふさ子氏は、小委員会のメンバーですね。
業者側の人間も多い中、愛護側として頑張ってくれています。

動物愛護法改正中央審議会委員に関して交代を望む署名運動

環境省で、小委員会で議論したことをまとめるのが、中央審議会委員たちなのですが、このメンバーが「ペット販売業などの人が多すぎる、利益ではなく愛護を考える側から人選して欲しいから交代を望む」、というのが、この署名の主旨ですね。

中央審議会委員もそうなのですが、最初に議論する小委員会も業界つながりの人間、結構います。
本当は両方交代して欲しいですね。

↓誰がどんな発言をしているかは、この議事録を読むと分かります。
特に、改正の目玉「8週齢規制」の入っている第5回に、それぞれの立場が顕著に表れています。

動物愛護管理のあり方検討小委員会


さて、次回のパブコメでもいち早く例文を載せようとはりきっています。
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愛犬の頭をなでた手のひらで奪わねばならなかった犬猫の命(環境省のパブコメ明日までに向けて)

ずっと黙ってきたことがあります。その仕事をしている時期にそのことを話すと、色々と問題が起こるかもしれないと思ったからです。

でも、時は過ぎ、今はとても重要な時期、今日はそのことを話します。

ある日、父親は保健所の職員をやることになりました。

家には柴犬がいました。

柴犬は父をとても慕っていました。父が選んだ子だったからです。

柴犬が老衰で旅立つその日、父の枕元で「ワン!」と吠えて逝ったといいます。

その声を聞いた後に、父が庭に出て見ると、老衰で日に日に弱っていた愛犬は亡くなっていたのです。

父は、いつも愛犬の頭をなで、食べ物を与えたその手のひらで、保健所にて柴犬の子犬を、その他の犬猫たちを死地に送ることになりました。

愛犬に見せると喜んでしっぽを振っていた「リード」は、職場では死地に向かわせるために引く「リード」になりました。

あなたには出来ますか?そんな仕事したいですか?

父は別に人格者だったわけでも、特別な動物好きだったわけでもありません。

むしろ、仕事のためなら他をかえりみないような「仕事中毒」の人でした。

そして、猫のことは嫌いでした。

けれども、どんな人でも普通の神経を持つ人は、犬猫を殺したいとは思わないものです。

自分だったら、絶対に絶対に出来ないと思います。

けれども、公務員は仕事を選べません。

3年に一度、移動があり、担当の課を移される。

保健所の処分員の担当にまわされることも当然ある。

父は、人事担当者ともめたことで、そこにまわされてしまいました。

この仕事がどういうものか知っている人の間では、絶対にしたくない仕事ナンバーワンです。

父は、ある日、子猫の捕獲を頼まれていました。

捕獲したその子猫は、まっすぐな無垢な瞳をして、「生きたい生きたい」と言っていました。

だけれども、その子猫を死地に送らねばなりませんでした。

死の袋に詰めガス室に送る……

その日、父はその子猫を死地に送ったことで、ずっと苦しみ続けました。

そんな日が続き、再び子猫を殺す当番がまわってきたとき、どうしても子猫を殺せなくて、父はとうとう職務としては違反行為をしてしまいました。

父は、人事担当者ともめるまでは出世頭のエリートでした。

自分が仕事が出来ることを誇っている人でした。そんな違反行為をしたら、今度はどうなるか分かりません。

でも、どうしても殺せなかったのです。

それはおかしなことでしょうか?

父は半分ノイローゼになりました。色々な問題が起こり、元々あった問題が悪化しました。

実際に、精神を病んでしまう人もいる仕事です。

その感覚の方がむしろ当たり前であるのに、現行の動物愛護法は、誰でもがブリーダーになれ、命を軽視する人でも、いやむしろその方が簡単に職が続けられて儲けるような制度です。

簡単に犬猫の首をひねって殺せるような人が、犬のしっぽを麻酔なしでハサミでちょん切れるような人(1つ前の記事参照)が、当然のような顔をして保健所に繁殖引退犬を持ち込むような人が、普通に金儲けをしています。

そして、1つの犬種を本当に愛し、命を大切にする良質のブリーダーが競争に負け、職を失うような法の規制の甘さです。

おかしいですよね?しかし、こんな国にしてしまったのは、私達ひとりひとりの責任なのです。

知らなかった、それでは済まされません。済ませてはいけません。

こんな状況を変えて行きたい。

1人の力では何も変わりません。

でも、皆が力を合わせると法は絶対に変わります。

どうか、殺される犬猫の身になって、殺す立場に立って、想像して考えてみて下さい。

僕の父のような仕事はしたくないと思う人はどうか、パブリック・コメントご協力お願いします。


以下のツールから、もしくは、下の例文をコピーしてメールで送っても可です。

・5分で送れるパブコメ
http://nekonuko.ure.jp/pc/

・1分で送れるパブコメ
http://doubutukikin2010.blog58.fc2.com/blog-entry-296.html


☆以下、アドレスと例文改訂版☆

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
メールアドレス:shizen-some@env.go.jp
FAX:03-3508-9278

郵送、Eメール、FAXにて。メールの場合は、「添付ファイル」にしないで下さい。

締め切りは8月27日です。


↓(ここから下をコピーして送付可能)

タイトル「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見

1.意見提出者名:
2.住所:〒
3.連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス:
4.意見:

「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見

(1)深夜の生体展示規制

長い睡眠時間の必要な幼い犬猫は、昼も夜も売られていては、成長時に支障をきたします。夜8時以降の販売は禁止にしてください。
昼の展示も、3時間ごとに休憩を挟むなど、連続展示をひかえることを要望します。
現状の動物取扱業の対象である哺乳類、鳥類、爬虫類までを対象とすることを要望します。

(2)移動販売

移動のストレスで病気になることもあり、また、病気の動物に対し適切な治療がなされていなかったりする例があります。
監視員をおくとしても、移動中の監視は難しいと思います。禁止を要望します。

(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化

簡単にパソコンのボタンを押して、宅配便で届くなどの安易な扱いは止めて欲しいです。
インターネットなどの対面をしない販売は全面禁止を要望します。

(4)犬猫オークション市場(せり市)

禁止すべきことだと思います。命を軽視した行為ですし、せりの途中で、約2万匹が行方不明になっているという話もあります。
このようなオークション形式ではなく、予約制での計画出産という形にしてもらいたいです。

しかし、現在において、「販売されている犬猫は、一定の割合でオークション市場での取引を経由している」ということが、案の3ページ目74行に書かれていましたから、どうしても急には廃止できないというのであれば、まずは同ページ77行からの提案のように、最低でも「ペット関連業者が動物取扱業の登録業者であるかどうかの確認ができる仕組みや、市場の情報公開を義務付け、必ず、行政等に司法警察権を持たせて、監視し取り締まる仕組みを確立しなければならないと思います。 最低でも以下の規定は作るべきです。

・幼齢のものを親犬・猫から離す際(ブリーダーからの出荷時)にマイクロチップを入れる
・主要な感染症の全頭チェック
・輸送時の健康管理の徹底と休憩を義務付ける(輸送時に病気になったり死亡する動物が多い)
・幼齢動物の空輸を禁止する。(なかでも空輸は幼齢動物にとって大変危険であり、死亡するものが多い)
・親犬へのワクチン義務づけ
・ブリーダーは購入される動物に遺伝的疾患がないという証明書を発行し、業者や客に販売するときは、それをつける。
・断尾・断耳の禁止(麻酔なしでハサミで切り取っているところもある。見た目だけにこだわるスタンダード維持は悪習に過ぎず、犬の体に負担をかけるだけであり、虐待である)

(5) 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢

とりわけ犬では、早期に引き離した場合、病気に対する免疫が薄くなってしまうことと、また、成長後に、咬み癖や吠え癖等の問題行動を引き起こす可能性が高まるとされています。
犬にも猫にも個体差はありますが、全ての幼い犬猫が社会化される日数を基準として頂きたい。8週程度ではまだ、社会化の不十分な個体もおります。12週未満を親から引き離さないようにすべきです。

(6) 犬猫の繁殖制限措置

繁殖は母体に多大な負担をかけます。無理な繁殖により、歯や顎の溶けてしまった母犬も見られます。自主規制にまかせるという意見もあるようですが、自主規制程度では変わらなかったのが現状です。最初の繁殖年齢の設定や、何歳まで繁殖させるかということ、生涯における繁殖回数の制限は必須です。

(7) 飼養施設の適正化

劣悪な環境のものが見られます。一日の食事の適正カロリーや、運動の義務化(散歩何分など)、部屋の温度、ケージは体の大きさに対して最低2倍などの数値化された基準を作って頂きたいです。
必ず数値化して頂きたい。数値規制がないことにより、立ち上がることも困難なケージに動物が押し込められているところもあります。犬猫だけでなく、うさぎなど、動物取扱業に入っているものについて皆、検討すべきと思います。

ブリーダーの飼養施設適正化は特に厳重にするべき。
麻酔を持って手術を行う事が許されている人間(獣医師など)以外に断耳、断尾、帝王切開をさせてはならない。
実際にハサミで無麻酔による断耳や断尾がブリーダーによって行われてたり、帝王切開の手術を素人が何度も行なっている状態である。

その技術を有した資格者のみが行うべきであり、その設備と顧問獣医などが存在しない施設では行うべきではない。
その為の飼養施設を特に適正化するべきであり、そこで無駄な出血やショックにより死亡するケースが後をたたない。


(8) 動物取扱業の業種追加の検討

①動物の死体火葬・埋葬業者
動物愛護先進諸国にはまだ葬儀屋の規定はありませんが、日本人独特の死生観から見ると、業種に含め、法にて管理するのがよいと思います。案の5ページ目160行の「法第1条で生命尊重等の情操の涵養に資することが目的とされていることから、動物の葬送についても業種に含むべき」という意見をおします。

②両生類・魚類販売業者
案の5ページ目170行にありますように、「魚類等の遺棄により生態系への影響が見られる事例があり、生物多様性保全の観点からも問題の温床となっている」ということから規制の対象とすべきと考えます。

③ 老犬・老猫ホーム
④ 動物の愛護を目的とする団体

なんらかの規制は必要だと思いますが、どちらも一般的な動物取扱業者とは異なる対応がふさわしいと思います。
活動を明確に知らせる義務、役場の職員の月1度の偵察などが望ましいと思います。

⑤教育・公益目的の団体
小中学校や専門学校等の教育目的の飼養動物の取り扱いについては、何らかの形で法の枠組みに入れることを検討する必要がある。

学校飼育動物は、教師が多忙だったり予算が取れないがためにネグレクトになりやすくそのため動愛法違反の可能性もあるような環境下である。
休日には学校職員が来ず、前日に大量に餌や水だけを置く対応や(夏場は餌や水が腐ります)
ウサギに関しては暑さに弱いのに暑さ対策もされず(夏場は毎日命の危険に晒されます)
またウサギを診察できる獣医師が少ないなど、問題が山積している学校飼育は 法律で厳しい規範を設けるか、飼育について予算確保が難しい幼稚園・小中学校などでは小動物飼育を廃止すべきです。学校飼育は義務ではありません。 届出制を導入して教育委員会がきちんと実態を把握し、寒暑の対策がされない、予算がないなどの
学校は飼育を見合わせるような体勢を先ずは作っていく事が肝心かと思いました。

命の重みということについて教育するのであれば、動物愛護ボランティア団体への手伝いを社会見学として含めるのがいいと思います。

(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)

法令を違反した場合、登録されているものの取り消しと、再度の動物取扱業の登録拒否を行える条項は追加すべきであると思います。現在のように、違反しても上手く取り締まれず、多くが野放しで、また違法とされて裁かれても罪が軽く、再登録すればまた商売を始められるというのでは法の意味がありません。

(10)登録取消の運用の強化

登録取り消しが、迅速かつ具体的に行えるよう、虐待の判断についても、より詳しく制定して欲しい。

(11)業種の適用除外(動物園・水族館)

現在において、動物の福祉もままならない中、法規定から除外したり業種や説明義務を緩和したりはすべきではないと思います。
「動物取扱業者が遵守すべき動物の231 管理の方法等の細目」や「展示動物の飼養及び保管に関する基準(平成16232 年環境省告示第33号)」の遵守を徹底させるほうに力を注ぐべき。適用除外に反対します。

(12)動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討)業種緩和の検討(動物園・水族館の緩和検討」

緩和に反対します。研修の回数を減らさないで下さい。案の7ページ目246行にある、「動物園・水族館の職員や動物病院の獣医師であっても動物愛護に関する知識を有しているとは限らない場合があることから、一律に責任者設置義務規定を外す必要性はない。」という意見に賛成です。

(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)

ハムスターを不適切な飼い方により死なせてしまった件は多々ある。小動物は弱いです。弱いものに対してほど、気を使えるよう、むしろよりいっそう詳細に説明すべきです。

(14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)

現在の登録制では規制が不十分であり、法令を違反して登録を抹消されても再登録すれば業務再開できるのはおかしい。許可制にし、もっと厳しく取り締まれる制度にする必要があると思います。
そして、許可制を、専門試験などのある免許制に持っていけるよう、規制を強化していくべきだと思います。
現在の制度で、たくさんの問題が起こっています。命を扱うからには許可制にし、その中でもより厳しい許可制にして下さい。

(ここまで)


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ブリーダーがゴミのように捨てた我が愛犬(動物取扱業適正化に向けて)

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そっくりのこの2匹、右側は我が愛犬凪(なぎ)、左側は近所の犬です。
おそらく兄弟犬です。
ただ、左側はジャックラッセルテリア19万円、でも凪はタダです。
凪は捨てられていました。
凪とはその冬で一番寒い雪の日に出会いました。どこかで子供か誰かが拾ってきたのを再び捨てられた形跡がありました。凪はダンボールの中で震えていました。もう2度とつめたい風に吹かれないように、という願いのこもった名前が風を止めるという漢字を使った凪(なぎ)です。

捨てるところを見たわけではありませんが、この辺には、ジャックブリーダーは1ヶ所だけであり、当時はペットショップにもいませんでした。(どうしてもジャックラッセルが欲しくて探し回った人の情報です。)凪はそのブリーダー出身の可能性が高いです。そこは、悪徳で知られるブリーダーです。

偶然にも、友人から「凪そっくりの犬を飼っている人がいる。最初凪かと思った。」と聞いたことから、こうして2匹は出会い、飼い主の人に色々と話を聞くことが出来ました。

オーストラリアで繁殖されたジャックラッセルには、コーギーの血が混ざっていて、凪はそれが強く出ています。
そのためスムースコートのジャックにしては少し毛が長めです。
そういうのを「スタンダード外」と言います。
つまり、「商品」になりません。そういうのは、多くの場合「処分」されます。つまり、処分とは、捨てる・殺す・保健所・動物実験・愛護団体に持ち込む、などです。
地元の愛護団体にも、「こんなのいらん!売れん!」と吐き捨てるようなセリフと共に持ち込まれた、体重がスタンダードの3倍もある、色合いが黒とグレーと茶の混じったポメラニアンがいました。そうやって持ち込まれるせいで、愛護団体は、保健所で殺される予定の犬猫を助けられなくなっています。

遺伝子の不思議で、血統書つきの血統でも、色や形の違うものが生まれることはよくあることです。
人間でも親に似てない子供はたくさんいますね。
犬であれば、そういうのは「処分」されます。

そして、「商品」になる左側のジャック君は、麻酔なしでハサミで尻尾をちょん切られ、痛さで泣き叫んだあとに現在の飼い主さんに渡されました。(ドア越しに泣き叫ぶ声が聞こえたのだそうです。)
もともとは尾は巻いていたそうです。(ジャックラッセルの巻き尾は少ないのですが、いることはいます。)
左のジャック君は、尾が巻いていたために、通常より短く切られて、こんな尻尾になっています。

そして、ジャックラッセルのスタンダードは、耳は軽く垂れています。
この2匹は立ち耳です。耳が立って生まれる個体も少なくありません。
「耳も手術しましょうか?」とブリーダーに聞かれたそうですが、断尾というのがあまりにも壮絶だと知った飼い主さんは拒否し、家に連れて帰ったそうです。
その方は、「尻尾も切ってもらわなければよかった。知らなかったから、ブリーダーの言うがままにしたけれど、あんなに痛がるなんて。」と凪の尻尾を撫でながら後悔していました。

そんなわけで断尾・断耳も禁止して欲しいです。
そういうのは「見た目」のためだけに人間がやっていることであり、犬にとっては痛いだけで無意味なことです。
次回のパブコメ(10月予定らしい)にはそのことも虐待の1つであるとして書こうと思いましたが、やっぱり追加で出して、かつ今回の例文にも付け加えてみました。

みほままさんところで転載してもらえ、断耳・断尾に関する説明が分かりやすかったのでまた、以下の部分を追記させて頂きました。以下の部分だけでも、「先日送った意見に以下の部分を追加」と書き、追加パブコメとして送って頂きたく思います。

(ここから転載)

(7)飼養施設の適正化

ブリーダーの飼養施設適正化は特に厳重にするべき。
麻酔を持って手術を行う事が許されている人間(獣医師など)以外に断耳、断尾、帝王切開をさせてはならない。
実際にハサミで無麻酔による断耳や断尾がブリーダーに行われてたり、帝王切開の手術を素人が何度も行なっている状態である。
その技術を有した資格者のみが行うべきであり、その設備と顧問獣医などが存在しない施設では行うべきではない。その為の飼養施設を特に適正化するべきであり、そこで無駄な出血やショックにより死亡するケースが後をたたない。

(転載終了)

酷い施設で乱繁殖させているブリーダーはたくさんいます。
少しでもかわいそうだと思った方、「かわいそう」だけでは世の中は変わりません。

そのようなブリーダーが取り締まられるように、パブコメ送付をお願いします。
パブコメはコピー可です。例文をコピーして送付でOKです。

もしくは、こちらの簡単ツールをご利用下さい。

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・1分で送れるパブコメ
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☆以下、アドレスと例文改訂版☆

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
メールアドレス:shizen-some@env.go.jp
FAX:03-3508-9278

郵送、Eメール、FAXにて。メールの場合は、「添付ファイル」にしないで下さい。

締め切りは8月27日です。


↓(ここから下をコピーして送付可能)

「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見

1.意見提出者名:
2.住所:〒
3.連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス:
4.意見:

「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見

(1)深夜の生体展示規制

長い睡眠時間の必要な幼い犬猫は、昼も夜も売られていては、成長時に支障をきたします。夜8時以降の販売は禁止にしてください。
昼の展示も、3時間ごとに休憩を挟むなど、連続展示をひかえることを要望します。
現状の動物取扱業の対象である哺乳類、鳥類、爬虫類までを対象とすることを要望します。

(2)移動販売

移動のストレスで病気になることもあり、また、病気の動物に対し適切な治療がなされていなかったりする例があります。
監視員をおくとしても、移動中の監視は難しいと思います。禁止を要望します。

(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化

簡単にパソコンのボタンを押して、宅配便で届くなどの安易な扱いは止めて欲しいです。
インターネットなどの対面をしない販売は全面禁止を要望します。

(4)犬猫オークション市場(せり市)

禁止すべきことだと思います。命を軽視した行為ですし、せりの途中で、約2万匹が行方不明になっているという話もあります。
このようなオークション形式ではなく、予約制での計画出産という形にしてもらいたいです。

しかし、現在において、「販売されている犬猫は、一定の割合でオークション市場での取引を経由している」ということが、案の3ページ目74行に書かれていましたから、どうしても急には廃止できないというのであれば、まずは同ページ77行からの提案のように、最低でも「ペット関連業者が動物取扱業の登録業者であるかどうかの確認ができる仕組みや、市場の情報公開を義務付け、必ず、行政等に司法警察権を持たせて、監視し取り締まる仕組みを確立しなければならないと思います。 最低でも以下の規定は作るべきです。

・幼齢のものを親犬・猫から離す際(ブリーダーからの出荷時)にマイクロチップを入れる
・主要な感染症の全頭チェック
・輸送時の健康管理の徹底と休憩を義務付ける(輸送時に病気になったり死亡する動物が多い)
・幼齢動物の空輸を禁止する。(なかでも空輸は幼齢動物にとって大変危険であり、死亡するものが多い)
・親犬へのワクチン義務づけ
・ブリーダーは購入される動物に遺伝的疾患がないという証明書を発行し、業者や客に販売するときは、それをつける。
・断尾・断耳の禁止(麻酔なしでハサミで切り取っているところもある。見た目だけにこだわるスタンダード維持は悪習に過ぎず、犬の体に負担をかけるだけであり、虐待である)

(5) 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢

とりわけ犬では、早期に引き離した場合、病気に対する免疫が薄くなってしまうことと、また、成長後に、咬み癖や吠え癖等の問題行動を引き起こす可能性が高まるとされています。
犬にも猫にも個体差はありますが、全ての幼い犬猫が社会化される日数を基準として頂きたい。8週程度ではまだ、社会化の不十分な個体もおります。12週未満を親から引き離さないようにすべきです。

(6) 犬猫の繁殖制限措置

繁殖は母体に多大な負担をかけます。無理な繁殖により、歯や顎の溶けてしまった母犬も見られます。自主規制にまかせるという意見もあるようですが、自主規制程度では変わらなかったのが現状です。最初の繁殖年齢の設定や、何歳まで繁殖させるかということ、生涯における繁殖回数の制限は必須です。

(7) 飼養施設の適正化

劣悪な環境のものが見られます。一日の食事の適正カロリーや、運動の義務化(散歩何分など)、部屋の温度、ケージは体の大きさに対して最低2倍などの数値化された基準を作って頂きたいです。
必ず数値化して頂きたい。数値規制がないことにより、立ち上がることも困難なケージに動物が押し込められているところもあります。犬猫だけでなく、うさぎなど、動物取扱業に入っているものについて皆、検討すべきと思います。

ブリーダーの飼養施設適正化は特に厳重にするべき。
麻酔を持って手術を行う事が許されている人間(獣医師など)以外に断耳、断尾、帝王切開をさせてはならない。
実際にハサミで無麻酔による断耳や断尾がブリーダーによって行われてたり、帝王切開の手術を素人が何度も行なっている状態である。

その技術を有した資格者のみが行うべきであり、その設備と顧問獣医などが存在しない施設では行うべきではない。
その為の飼養施設を特に適正化するべきであり、そこで無駄な出血やショックにより死亡するケースが後をたたない。


(8) 動物取扱業の業種追加の検討

①動物の死体火葬・埋葬業者
動物愛護先進諸国にはまだ葬儀屋の規定はありませんが、日本人独特の死生観から見ると、業種に含め、法にて管理するのがよいと思います。案の5ページ目160行の「法第1条で生命尊重等の情操の涵養に資することが目的とされていることから、動物の葬送についても業種に含むべき」という意見をおします。

②両生類・魚類販売業者
案の5ページ目170行にありますように、「魚類等の遺棄により生態系への影響が見られる事例があり、生物多様性保全の観点からも問題の温床となっている」ということから規制の対象とすべきと考えます。

③ 老犬・老猫ホーム
④ 動物の愛護を目的とする団体

③においては、業種登録等の規制は必要だと思います。
④にも、悪徳団体もあるといううわさから、なんらかの規制は必要だと思いますが、どちらも一般的な動物取扱業者とは異なる対応がふさわしいと思います。
活動を明確に知らせる義務、役場の職員の月1度の偵察などが望ましいと思います。

⑤教育・公益目的の団体
小中学校や専門学校等の教育目的の飼養動物の取り扱いについては、何らかの形で法の枠組みに入れることを検討する必要がある。

学校飼育動物は、教師が多忙だったり予算が取れないがためにネグレクトになりやすくそのため動愛法違反の可能性もあるような環境下である。
休日には学校職員が来ず、前日に大量に餌や水だけを置く対応や(夏場は餌や水が腐ります)
ウサギに関しては暑さに弱いのに暑さ対策もされず(夏場は毎日命の危険に晒されます)
またウサギを診察できる獣医師が少ないなど、問題が山積している学校飼育は 法律で厳しい規範を設けるか、飼育について予算確保が難しい幼稚園・小中学校などでは小動物飼育を廃止すべきです。学校飼育は義務ではありません。 届出制を導入して教育委員会がきちんと実態を把握し、寒暑の対策がされない、予算がないなどの
学校は飼育を見合わせるような体勢を先ずは作っていく事が肝心かと思いました。

命の重みということについて教育するのであれば、動物愛護ボランティア団体への手伝いを社会見学として含めるのがいいと思います。

(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)

法令を違反した場合、登録されているものの取り消しと、再度の動物取扱業の登録拒否を行える条項は追加すべきであると思います。現在のように、違反しても上手く取り締まれず、多くが野放しで、また違法とされて裁かれても罪が軽く、再登録すればまた商売を始められるというのでは法の意味がありません。

(10)登録取消の運用の強化

登録取り消しが、迅速かつ具体的に行えるよう、虐待の判断についても、より詳しく制定して欲しい。

(11)業種の適用除外(動物園・水族館)

現在において、動物の福祉もままならない中、法規定から除外したり業種や説明義務を緩和したりはすべきではないと思います。
「動物取扱業者が遵守すべき動物の231 管理の方法等の細目」や「展示動物の飼養及び保管に関する基準(平成16232 年環境省告示第33号)」の遵守を徹底させるほうに力を注ぐべき。適用除外に反対します。

(12)動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討)業種緩和の検討(動物園・水族館の緩和検討」

緩和に反対します。研修の回数を減らさないで下さい。案の7ページ目246行にある、「動物園・水族館の職員や動物病院の獣医師であっても動物愛護に関する知識を有しているとは限らない場合があることから、一律に責任者設置義務規定を外す必要性はない。」という意見に賛成です。

(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)

ハムスターを不適切な飼い方により死なせてしまった件は多々ある。小動物は弱いです。弱いものに対してほど、気を使えるよう、むしろよりいっそう詳細に説明すべきです。

(14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)

現在の登録制では規制が不十分であり、法令を違反して登録を抹消されても再登録すれば業務再開できるのはおかしい。許可制にし、もっと厳しく取り締まれる制度にする必要があると思います。
そして、許可制を、専門試験などのある免許制に持っていけるよう、規制を強化していくべきだと思います。
現在の制度で、たくさんの問題が起こっています。命を扱うからには許可制にし、その中でもより厳しい許可制にして下さい。

(ここまで)


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8月22日 環境省のメールボックス回復しました

締め切り27日(土)です。

「どうぶつ基金」さん(←クリックで飛びます)にも「1分パブコメ」という便利なツールがあります。ぜひ、こちらからメールで送ってください。名前・住所などを入れて、送信ボタンを押すだけです。

メール以外の送り先も載せておきます。

* 郵送:〒100-8975 千代田区霞が関1-2-2 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室

*  FAX:03-3508-9278

ツールを利用しない書き方例を知りたい人は、日本の酷い動物事情改善のために パブコメ例文・改訂版,
動物と暮らしている人、また、そうでない全ての心ある人へのお願いをご覧下さい。


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2つ前の記事のリンクが、dog actuallyに掲載されたところ、かなり多くの人が訪問してくれました。最大で600ヒットの日がありました。mixiにもトピを立てたのですが、そこそこの反響だと思います。
今回は、前回のパブコメのときの状況とは違うようですね。

今回、かなりの拡散のためか、パブコメ拡散に対し、あちこちで妨害が入っているという情報がありました。
実際に自分も他所で相手にすることになったのですが、「パブコメは無意味」というような書き込みです。
業者関連かもしれません。
そういう書き込みを見ても惑わされないで下さい。
パブコメには大きな力があり、法改正のための委員会で決まったことでも、票数によってはくつがえるのです。
実際にそのようなことは起こっています。

さて、27日の締め切りも迫りましたが、パブコメ作成に大変便利なツールを見つけましたので、紹介します。
これがあれば誰でもパブコメを書けるというような簡単ツールです。
「パブコメ難しい」と思っていた方、これを使ってぜひ送ってください。
なんだかつくるのが楽しいツールです。関連資料や写真もあって、勉強も出来ます。
↓クリックで飛びます。
パブリックコメント補助ツール

こちらは中・上級者向きですが、
地球生物会議ALIVEその他、追加された業者のことについてもパブコメを書こうという項目があります。
実験動物業者などについての意見も重要ですね。

こちらも、中・上級者向きですが、
販売時説明義務の緩和に反対する理由
の書いてあるサイトです。
簡単に一般的に言ってしまえば、「ハムスターなどの安いモノを売るのにいちいち長時間説明してられるか!」というのが業者側の都合ですが、売られているのはモノではなく、命です。なので、反対しようというわけですが、ハムスター以外のことについても詳しく説明されていますから、ぜひご一読下さい。

締め切りが迫っていますが、まだパブコメを知らない人がいます。
↓パブコメのためだけに参加したランキングです。
動物の命を救うため、知らせるために力を貸してください。
実際に、ブログ村のランキングから来ている人が増えています。
元捨て犬のカテゴリで、最高4位にまで上がり、パブコメの記事は1日だけですが1位を取りました。
引き続き応援よろしくお願いします。

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