環境省
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14069
ページ中央付近の「添付資料」のところに、募集要項など全て載っています。
前回の改正時のいきさつが書いてある、小委員会の渡辺眞子さんのブログ
http://www.mako-w.com/Entry/675/
下に「パブリックコメントの書き方例」を書いておきますので、参考にしてください。難しく考えることはありません。環境省の「動物取扱業の適正化について(案)」(←クリックで飛びます)を読んで、それに沿った意見を書けばいいのです。例ではほとんど全ての項目について書きましたが、1つの項目についてのみでも構いません。皆さんの意見を1つでも、法に反映させることが必要であり、来年からの殺処分数の減少に確実に繋がるのです。
前回、5年前の改正時には、愛護側のパブコメ数が足らなかったことから、動物販売業者側(悪徳業者含む!)の言いなりに法が決まってしまっています。犬猫殺処分数の減少に直接繋がるよう法を改正するために、絶対にパブリックコメントは必要です。1項目でも一言でもいいので(「生後8週未満の犬猫を親から引き離すことに反対します」だけでもかまいません。)、名前と住所、電話番号・メールアドレスを書いて環境省に意見を送ってください。環境省の小委員会にて議論に上がった内容は、環境省のページの「動物取扱業の適正化について(案)」をご覧下さい。
(この案の中に【参考資料1:第4回小委員会資料1「深夜販売・販売時間について」】など書かれていますが、その参考資料のページが分からない人のためにそのリンクも張っておきます。こちらは、長くて大変ですし、必ず読まなければ書けないというわけではありませんが、詳しい議論内容を知りたいがどこに載っているか分からないという人のためにリンクを張っておきます。
中央環境審議会動物愛護部会 動物愛護管理のあり方検討小委員会(第4回)議事録
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-04a.html)
パブコメは、
郵送・ファクシミリ・電子メールのいずれかの方法で提出してください。
電子メールで送付される場合は、ファイル形式をテキスト形式としてください。
意見提出先
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=17981&hou_id=14069
より抜粋して載せておきます。
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
メールアドレス:shizen-some@env.go.jp
FAX:03-3508-9278
☆パブリックコメント書き方例(こちらを利用する人が多いため、26日に改訂版に差し替えました)☆
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
1.意見提出者名:
2.住所:〒
3.連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス:
4.意見:
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
(1)深夜の生体展示規制
長い睡眠時間の必要な幼い犬猫は、昼も夜も売られていては、成長時に支障をきたします。夜8時以降の販売は禁止にしてください。
昼の展示も、3時間ごとに休憩を挟むなど、連続展示をひかえることを要望します。
現状の動物取扱業の対象である哺乳類、鳥類、爬虫類までを対象とすることを要望します。
(2)移動販売
移動のストレスで病気になることもあり、また、病気の動物に対し適切な治療がなされていなかったりする例があります。
監視員をおくとしても、移動中の監視は難しいと思います。禁止を要望します。
(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化
簡単にパソコンのボタンを押して、宅配便で届くなどの安易な扱いは止めて欲しいです。
インターネットなどの対面をしない販売は全面禁止を要望します。
(4)犬猫オークション市場(せり市)
禁止すべきことだと思います。命を軽視した行為ですし、せりの途中で、約2万匹が行方不明になっているという話もあります。
このようなオークション形式ではなく、予約制での計画出産という形にしてもらいたいです。
しかし、現在において、「販売されている犬猫は、一定の割合でオークション市場での取引を経由している」ということが、案の3ページ目74行に書かれていましたから、どうしても急には廃止できないというのであれば、まずは同ページ77行からの提案のように、最低でも「ペット関連業者が動物取扱業の登録業者であるかどうかの確認ができる仕組みや、市場の情報公開を義務付け、必ず、行政等に司法警察権を持たせて、監視し取り締まる仕組みを確立しなければならないと思います。 最低でも以下の規定は作るべきです。
・幼齢のものを親犬・猫から離す際(ブリーダーからの出荷時)にマイクロチップを入れる
・主要な感染症の全頭チェック
・輸送時の健康管理の徹底と休憩を義務付ける(輸送時に病気になったり死亡する動物が多い)
・幼齢動物の空輸を禁止する。(なかでも空輸は幼齢動物にとって大変危険であり、死亡するものが多い)
・親犬へのワクチン義務づけ
・ブリーダーは購入される動物に遺伝的疾患がないという証明書を発行し、業者や客に販売するときは、それをつける。
・断尾・断耳の禁止(麻酔なしでハサミで切り取っているところもある。見た目だけにこだわるスタンダード維持は悪習に過ぎず、犬の体に負担をかけるだけであり、虐待である)
(5) 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
とりわけ犬では、早期に引き離した場合、病気に対する免疫が薄くなってしまうことと、また、成長後に、咬み癖や吠え癖等の問題行動を引き起こす可能性が高まるとされています。
犬にも猫にも個体差はありますが、全ての幼い犬猫が社会化される日数を基準として頂きたい。8週程度ではまだ、社会化の不十分な個体もおります。12週未満を親から引き離さないようにすべきです。
(6) 犬猫の繁殖制限措置
繁殖は母体に多大な負担をかけます。無理な繁殖により、歯や顎の溶けてしまった母犬も見られます。自主規制にまかせるという意見もあるようですが、自主規制程度では変わらなかったのが現状です。最初の繁殖年齢の設定や、何歳まで繁殖させるかということ、生涯における繁殖回数の制限は必須です。
(7) 飼養施設の適正化
劣悪な環境のものが見られます。一日の食事の適正カロリーや、運動の義務化(散歩何分など)、部屋の温度、ケージは体の大きさに対して最低2倍などの数値化された基準を作って頂きたいです。
必ず数値化して頂きたい。数値規制がないことにより、立ち上がることも困難なケージに動物が押し込められているところもあります。犬猫だけでなく、うさぎなど、動物取扱業に入っているものについて皆、検討すべきと思います。
ブリーダーの飼養施設適正化は特に厳重にするべき。
麻酔を持って手術を行う事が許されている人間(獣医師など)以外に断耳、断尾、帝王切開をさせてはならない。
実際にハサミで無麻酔による断耳や断尾がブリーダーによって行われてたり、帝王切開の手術を素人が何度も行なっている状態である。
その技術を有した資格者のみが行うべきであり、その設備と顧問獣医などが存在しない施設では行うべきではない。
その為の飼養施設を特に適正化するべきであり、そこで無駄な出血やショックにより死亡するケースが後をたたない。
(8) 動物取扱業の業種追加の検討
①動物の死体火葬・埋葬業者
動物愛護先進諸国にはまだ葬儀屋の規定はありませんが、日本人独特の死生観から見ると、業種に含め、法にて管理するのがよいと思います。案の5ページ目160行の「法第1条で生命尊重等の情操の涵養に資することが目的とされていることから、動物の葬送についても業種に含むべき」という意見をおします。
②両生類・魚類販売業者
案の5ページ目170行にありますように、「魚類等の遺棄により生態系への影響が見られる事例があり、生物多様性保全の観点からも問題の温床となっている」ということから規制の対象とすべきと考えます。
③ 老犬・老猫ホーム
なんらかの規制は必要だと思います。
④ 動物の愛護を目的とする団体
悪徳団体もあるといううわさから、なんらかの規制は必要だと思いますが、どちらも一般的な動物取扱業者とは異なる対応がふさわしいと思います。
また、活動を明確に知らせる義務、役場の職員の月1度の偵察などが望ましいと思います。
⑤教育・公益目的の団体
小中学校や専門学校等の教育目的の飼養動物の取り扱いについては、何らかの形で法の枠組みに入れることを検討する必要がある。
学校飼育動物は、教師が多忙だったり予算が取れないがためにネグレクトになりやすくそのため動愛法違反の可能性もあるような環境下である。
休日には学校職員が来ず、前日に大量に餌や水だけを置く対応や(夏場は餌や水が腐ります)
ウサギに関しては暑さに弱いのに暑さ対策もされず(夏場は毎日命の危険に晒されます)
またウサギを診察できる獣医師が少ないなど、問題が山積している学校飼育は 法律で厳しい規範を設けるか、飼育について予算確保が難しい幼稚園・小中学校などでは小動物飼育を廃止すべきです。学校飼育は義務ではありません。 届出制を導入して教育委員会がきちんと実態を把握し、寒暑の対策がされない、予算がないなどの
学校は飼育を見合わせるような体勢を先ずは作っていく事が肝心かと思いました。
命の重みということについて教育するのであれば、動物愛護ボランティア団体への手伝いを社会見学として含めるのがいいと思います。
(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)
法令を違反した場合、登録されているものの取り消しと、再度の動物取扱業の登録拒否を行える条項は追加すべきであると思います。現在のように、違反しても上手く取り締まれず、多くが野放しで、また違法とされて裁かれても罪が軽く、再登録すればまた商売を始められるというのでは法の意味がありません。
(10)登録取消の運用の強化
登録取り消しが、迅速かつ具体的に行えるよう、虐待の判断についても、より詳しく制定して欲しい。
(11)業種の適用除外(動物園・水族館)
現在において、動物の福祉もままならない中、法規定から除外したり業種や説明義務を緩和したりはすべきではないと思います。
「動物取扱業者が遵守すべき動物の231 管理の方法等の細目」や「展示動物の飼養及び保管に関する基準(平成16232 年環境省告示第33号)」の遵守を徹底させるほうに力を注ぐべき。適用除外に反対します。
(12)動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討)業種緩和の検討(動物園・水族館の緩和検討」
緩和に反対します。研修の回数を減らさないで下さい。案の7ページ目246行にある、「動物園・水族館の職員や動物病院の獣医師であっても動物愛護に関する知識を有しているとは限らない場合があることから、一律に責任者設置義務規定を外す必要性はない。」という意見に賛成です。
(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)
ハムスターを不適切な飼い方により死なせてしまった件は多々ある。小動物は弱いです。弱いものに対してほど、気を使えるよう、むしろよりいっそう詳細に説明すべきです。
(14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)
現在の登録制では規制が不十分であり、法令を違反して登録を抹消されても再登録すれば業務再開できるのはおかしい。許可制にし、もっと厳しく取り締まれる制度にする必要があると思います。
そして、許可制を、専門試験などのある免許制に持っていけるよう、規制を強化していくべきだと思います。
現在の制度で、たくさんの問題が起こっています。命を扱うからには許可制にし、その中でもより厳しい許可制にして下さい。
(ここまで)
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