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動物愛護関連の情報と、独学ピアノの記録。

mixiより【大至急、拡散希望】本当は警戒区域のペットは飼い主が連れ出し出来るのです!

前回のGWの保護のように国に情報操作されるといけませんので、
これまで水面下で伝達していましたが、
一時帰宅が始まり、緊急を要しますので、本日関係者了承のもと、以下の情報を
全面公開いたします。日本は私たちの国です。一部の人間のものではありません。

命は見捨てるのではなく、救う為にあります。
救う為に現地で頑張っている多くの方々、何十もの被害で苦しんでいる
飼い主さんと瀕死のペットたちのために以下の情報を至急転載、拡散お願い
いたします。


【警戒区域の被災者の一時帰宅時のペット連れ出しについて】

5月10日、元熊本県総務部広報課県政記者室主事(自治体職員)の伊集院と申します。
一時帰宅の際の飼い主自身による瀕死のペット連れ出しについての
「札幌弁護士会」の「東日本大震災災害緊急対策本部」の弁護士の回答です。

一時帰宅時に衰弱したペットの連れ出しを行政に拒まれた時は下記の内容を
飼い主は主張できます。飼い主には法律上、犬や猫等のペットを連れ出す権利が
あります。警戒区域のペットは衰弱していますので、命の危険があり緊急を要します。

ゲージやキャリーに入れてバスの中で飼い主さんの膝や足下などに置いて連れ出す
しか瀕死の命を救う緊急の方法はありません。JRも公共バスもキャリー入りなら乗
せる事が可能だからです。県の回収車が来るまで、庭に雨の中1日以上ゲージに入れて置いておく事は弱った動物には命の危険がある場合があります。夜はまだかなり東北は冷え込み温度が下がります。脱水であればすぐに点滴が必要です。

『札幌弁護士会 5月4日と7日の東日本大震災災害緊急対策本部担当弁護士の
指導内容』
「「罪刑法廷主義」(ざいけいほうていしゅぎ)というものがあり、刑罰の細かい
規定がないと人を罰してはいけないことになっています。飼い主のペット持ち出しについては行政側は「混乱を回避したいために 認めたくない。」だけです。
飼い主は、単に大切な自分の物=ペットを持ちだすだけです。それで飼い主が罪に
問われる事は無いと考える。よって飼い主のペットの連れ出しについては、現在ま
で行政からお墨付きをもらう筋合もありません。行政がペットを連れ出し禁止とい
う事に関する納得できる『根拠』を記載した正式な文書を出していないので、一時
帰宅の際の飼い主の物であるペットの持ち出しをペットが死ぬかもしれないのに止
める権利は行政や国には無い。」
保護団体は飼い主から全権委任を受けていれば飼い主と同権である。

以下は、一時帰宅の際に飼い主がペットを連れ出す時の「札幌弁護士会」指導のもとで作成した問答例です。飼い主さんは参考にして下さい。

行政側「一時帰宅でペットを連れ出してはだめだ。」
飼い主(飼い主が委託した人)「なんでだめなんですか」
行政側「国が禁止と言っている。放射能汚染とか、人命の安全優先のためだ。」

飼い主「いかなる法令に基づくのですか?一時帰宅の飼い主のペットの連れ出し
    禁止について「根拠」の書かれた決定事項の記載された正式文書はあり
    ますか?福島県にも確認してしっかり調べてもらいましたが本日まで
    「根拠」の記載された国の文書はありません。ですので、正当な根拠
    無くおっしゃってる事ですよね。5月2日に日弁連に、5月4日と、
    5月7日に札幌弁護士会の担当弁護士に飼い主の一時帰宅時のペット連れ
    出しについて、元自治体職員の飼い主代理が、詳しく法律について確認
    し、指導を受けた。ペット連れ出し禁止が国からか伝えられたとしても、
    その根拠の示された各市町村長宛の国からの正式な納得がいく「根拠」を
    示した文書がなければ、飼い主に対してペットを持ち出すなと他人や行政
    がその飼い主の権利を侵害する法的効力はない。

    ペット連れ出しがダメだと言うのは、それは何の法令ですか。示してくだ
    さい。こちらでは既にペット連れ出しに関する文書履歴や法令を弁護士と
    確認済みです。正式な文書が無いのなら、法令も根拠も無い事を言われて
    いるのですね。それでは法律上、飼い主は貴方や行政には、したがわなく
    なくて良い事になります。私は自分の物(ペット)に所有権があり、持ち
    だすだけです。法的には何の問題も無い。弁護士会の弁護士が直接電話を
    してもらえば説明してくれます。平成23年4月23日付け文書の原子力
    災害現地対策本部長が発行した「警戒区域への一時立入許可基準」の8の
    (5)には「ペットについては、別途検討し、原子力災害現地対策本部長
    が実施のための計画を別 に定めるものとする。 」と記載があるがその計
    画は現在迄何も正式に出されていない。同じく5月7日の「住民の一時立
    入りの実施について」の 「5.一時立入りに関する
    注意事項 」の 「ペット、家畜、食品等を持ち出すことはできません。」
    とあるがその「根拠」や「理由」が全く記載されていないのはおかしい。
    札幌弁護士会と日弁連に警戒区域の飼い主のペット連れ出しについて次の
    とおり確認している。『国や行政が、飼い主のペット持ち出しを止める権
    利は現在の法律では認められない。』との事。
飼い主が一時帰宅で連れ出したペットはきちんと放射能の測定もしますし、
除染もします。必要ならば今測って下さい。飼い主の物として、必要ならば
後の報告もします。動物は弱っていて「既に一刻を争う命」です。あと1日も持ち
ません。保護団体さんにたのんで緊急に獣医さんに診てもらいたい。預け先も確保
します。衰弱している動物を飼い主が放置し適切なケアをしないことは、動物愛護
法違反となり、それを法令の根拠無く無理強いする人は動物愛護法に抵触する可能
性があります。行政にもだれにも飼い主の物であるペットの持ち出しを禁止する正
当性は現在無いはず。「これに異論があるなら、直接弁護士と話して下さい。」とペット連れ出しを止める行政や自衛官、警察に伝えて、連れ出しや救助を認めない
場合は現地から電話がつながる弁護士会に直接電話して下さい。
【ペットの預かり相談や保護を受け付けている団体の一例】
※当方と直接関係はない団体さんですが被災住民の方向けに掲載の許可を
 いただきました。
 一般社団法人UKCジャパン  TEL:0467-84-7456
 一般社団法人アニマルエイド TEL080-4422-2090
 犬猫救済の輪 http://homepage2.nifty.com/inunekokyusainowa/
        E-mail banbihouse@nifty.com      

【日弁連、弁護士会連絡先一覧】
一時帰宅の際にペットの連れ出しは日本の法律の元では、飼い主の権利として
可能である。自治体担当者や警察に一時帰宅の際にペット連れ出しを止められたら、下記に電話すると、弁護士がペット連れ出しを止めた担当者と直接話をして
下さるそうです。

◆札幌弁護士会 土日祝日平日相談可能 平日13時~15時まで 0120-325-101

日弁連と札幌弁護士会は飼い主さんがペット連れ出しても違法ではない見解です
国はそれを禁止する根拠は、一時帰宅の際のペット連れ出しについては正式文書も
4月23日以降の「別途計画する」と5月7日以降は見あたらず飼い主のペット持ち
出し禁止を行使する権利は国には無いとの見解。
◆仙台弁護士会 平日のみ 平日10時~午後7時まで  0120-216-151
◆山形県弁護士会 平日13時から16時まで 0120-250-372
以上はどの地域からかけても通話料無料 。飼い主さんはつながる電話にかけて下さい。
上記がつながらない時は以下は通話料有料ですがかけてみて下さい。
◆秋田弁護士会 平日13時から16時まで018-862-3775
◆青森県弁護士会 平日 13時から16時まで 017-763-4671
◆岩手弁護士会 平日 13時から16時まで 019-651-0351と019-604-7333
◆福島県弁護士会 平日のみ 14時から16時まで
         024-925-6511と0242-27-2522
◆茨城県弁護士会 平日13時から029-222-7072

飼い主さんは堂々と日本の法律のもと自分の物であるペットを連れ出しできます。
小型犬、猫はキャリーに入れて膝におけば、公共交通機関といっしょで他人に迷惑をかける事も少ないはずです。
それを止める根拠はありませんので罪刑法定主義のもと国もこの件で罰する事は
難しいとの札幌弁護士会の3人の弁護士共通の判断です。命は救う為にあります。

連れ出しを止められたときは上記弁護士会に現地から電話で行政の方へ
説明を求めて下さい。札幌弁護士会さんは特に力になって下さっています。

現場の心ある行政マンの方々は、どうか、苦しんでおられる被災者の方の味方になっていただけましたら幸いです。日本は私たち一人一人の国です。
法律に基づいて行動する事は違法ではないです。

飼い主さん自身の救出に備えて、避難所のほうに今走っている保護団体さんも
います。飼い主さんへの保護収容場所等の説明にもまわる方もいます。
飼い主さんはぜひ保護団体さんにも連絡を取ってみられて下さい。
県でも10日から収容を始めました。避難中の保護なので殺処分しない
と必ず確認書類かサインを県からもらっておいて下さい。

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以上、マイミクさんが弁護士と話し合ってアップ。
至急の拡散要請をされているものです。
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真に動物を守る法律へ

この記事は転載して広めていただきたく思います。断り書きは要りません。

現在、動物愛護法改正のための話し合いが毎月環境省にてなされております。
(こちらがその議事録 http://www.env.go.jp/council/14animal/yoshi14-03.html)

その話し合いにおいて、実態を知らせる資料であったり、署名も提出されております。
この間は、環境省の話し合いにも参加されている「捨て犬を救う街」の作家の渡辺眞子さんが所属されているFree petsが署名を集められていました。

そして2月16日からは「THE ペット法塾」にて署名運動が開始されています。
「THEペット法塾」とは「現実の事件や現場の問題事例をもとに、法律の専門家である弁護士と動物保護活動のボランティア、一般飼い主などが協力して、法的な解決に向けて取り組んでいる」団体という紹介がHPに載っています。

皆様、署名よろしくお願いします!!〆切りは3月末です。

http://www.the-petlaw.com/syomei_hp/syomei.html

・ペット法塾による法改正のポイント
【1】所有者の判明しない犬猫の保管期間を、最短でも 「2週間以上」 と定めること

現行法で義務付けられている行政の保管期間(公示)は、「2日」だけです。
収容された迷子の犬・猫は、わずか数日で殺処分されていますが、処分される犬の約7割は
迷子の可能性があります。調査対象113のうち36の自治体では「すでに殺処分された後に、 迷子の犬・猫の飼い主が見つかる事例があった」と答えています。
迷子の犬・猫が飼い主の元に帰れるよう、少なくとも「2週間以上の保管期間」を定め、
必ず自治体のホームページで公示することを義務付けてください。

【2】「引取りを求められた時は、これを引き取らなければならない」
とする行政義務規定を撤廃する事

動物愛護管理法 第35条第1 項の義務規定は、35年以上も前に制定された、おびただしい数の犬猫を殺処分するための規定です。これは無責任な飼い主から犬猫を引取りゴミとして処分するに等しく、動愛法が禁止する「みだりに殺す行為」といえます。
国が犬猫の引取り数半減を目標と掲げる現在において、この義務規定は撤廃すべきです。
対象数113のうち実に84の自治体が「引取りを断る事ができる規定が必要」と回答しています。(1.2.はペット法塾全国自治体調査)

【3】「生後8週齢」以下の子犬・子猫の流通を禁止すること

小さい方がよく売れるからという理由が最優先され、まだ幼い子犬・子猫を母親から引き離し、オークションや店頭で売買しているのが現状です。早過ぎる親兄弟からの引き離しは、健康上、あるいは攻撃性・不安症等、将来の深刻な問題行動に発展する可能性が高く、殺処分の一因ともなることから、動物愛護先進国である欧米諸国等では「生後8週齢未満は売買禁止」とされています。動物の命を守るために、日本でも「8週齢以下の流通禁止」を求めます。

【4】繁殖業者への規制・監督及び飼主責任の明確化のため、
ペット・トレーサビリティー制度を制定すること

日本では犬や猫たちの「命」が「大量生産」され、「商品」としてオークションやショップ等で売買され、その流通過程で売れ残り、処分されます。過剰な繁殖は遺伝性疾患を蔓延させ、「欠陥商品」を作り、「返品」の原因となり、動物たちを苦しめ、返品出来ない飼主をも苦しめています。規制なき「命の流通」を改めるため、出荷段階でのマイクロチップ装着を義務付けるトレーサビリティ―制度の制定を求めます。これは遺棄防止・迷子の返還にも役立ちます。


☆それから、もう1つ、2本動物虐待防止協会からの署名もあります。
こちらはこの間、デモをしたところですね。

http://nipponspca.com/shomei/

1.ペットの生体販売の以下の制限を求める
1インターネット等の通信・広告手段を用いてのペットの生体販売(ネットオークションを含む)を原則禁止とする。
2生後8週齢未満の犬猫の母親から隔離及び販売を原則禁止とする。
3販売動物の展示時間を 1 日 8 時間以内とし、その間に休息時間を設けること、及び夜 8 時以降の展示販売を禁止とする。

2.動物取り扱い業の登録取り消しの制度を強化する。
動物取り扱い業の遵守基準を厳密化し、基準に違反する業者に対しては登録取り消しを容易とする。

3.犬猫の収容・処分施設の基準を設ける
行政及び民間における動物収容の施設について、動物の健康と福祉を確保するための施設および、飼育の基準、ならびに苦痛のない安楽殺処分の基準を設ける。

4.勧告及び命令の改正
1動物虐待や悪質業者に対して、動物愛護担当職員に司法警察権を持たせる等の機能強化を図る。
2動物愛護推進員を市町村に置き、研修等による人材育成および活動の強化を図る。

5.動物虐待に関しての改正
1通報窓口の一本化や虐待内容を明記したガイドラインを制定し、取締りの基準を明確化し強化を図る。
2殺処分施設へ二回以上の持ち込み、又は不妊去勢を怠り、終生飼育を放棄する行為を虐待の範囲とする。
3違反する者に対し罰則金の下限及び上限を制定し、徴収金は収容動物保護への予算として運用する。

6.情報公開に関しての改正
動物収容施設の公開基準を制定し、全国の統一化を図る。

7.実験動物に関しての改正
各研究機関に対し、実験動物の登録制度を導入し「個体数・種類」「実験内容」等の把握を容易にする。

パブコメ募集

「愛がん動物用飼料の基準及び規格に追加する内容(案)」のパブコメ募集

環境省にて、パブコメが募集されています。
2月16日〆切りです。

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=16792&hou_id=13365

有志の方、ぜひぜひ意見を送って下さい。

何を書いていいか分からないという人のために。

粗悪なペットフードが未だにかなりあります。
それは、「人間が食べてはならない」と書いてあるものです。
犬は1万5千年もの間、人間の隣で食べ残しを食べて生活してきました。
多すぎる添加物は確実に体に害があります。
人間が食べてはならないと書いてあるものは、簡易な袋に入っていて賞味期限が異常に長く、
多すぎる添加物が入っています。
また、塩分は人間の5分の1程度が適切ですし、動物の必要栄養素を考慮して欲しいのは言うまでもありません。

動物の健康のためには、最低でも添加物の量を人間が食べることの出来る基準にまで引き上げることが必要です。

赤文字の一言だけでも書いて送っていただきたい。
転載大歓迎です。

Free Petsの署名

2012年、動愛法改正に向けての署名がFree Petsではじまりました。

↓メンバーはこちらの方々ですが、
http://freepets.jp/message.html#skmt09
この中で、作家の渡辺眞子さんは、中央環境審議会動物愛護部会 動物愛護管理のあり方検討小委員会の委員であり、法の改正に直接関わっておられます。
(あと、坂本龍一さんもおられます。この間は戦メリを下手糞に弾いて申し訳ない!;)

↓渡辺さんのブログも大変素晴らしいものです。
http://www.mako-w.com/

この署名は動愛法を人間の都合中心のものではなく、真に動物を護るための法にするのに必要な署名だと思います。どうかご協力よろしくお願いします。

↓署名の内容と署名用紙ダウンロード

http://freepets.jp/signature/

以下余談

僕は行政や動物のことを放送したテレビなどに意見を送ったりしていますが(そのことにより1つ地元のHPの内容が書き換えられました。たいしたことではありませんが、それでも行動してよかったと思いました!)、大本を変えるにはやはり法の改正が必要だと思っています。
毎月行われている、今回の動愛法の改正のための環境省の議事録を毎回祈るような気持ちで読んでいます。
どうか、人間の都合中心ではなく、動物が心から幸せに暮らせるための法になっていきますようにと。

行政やテレビ番組などに意見を言うのは、非常に苦手で毎回正直きついです。褒めたり、ありがとうございます、というのなら自分も気分がいいのだけれども、苦情などを言わねばならないこともあります。悔しさと怒りに満ちた心境であっても、それでも冷静に伝わるようにと思い考えるほどにどう書くのか悩み、時間ばかりが過ぎていることもあります。
けれども、世の中を憂うだけで行動しないのは大嫌いなのです。意見は言わなければ伝わらないし、1つでも行動しないと何も変わっていかない。何より、愛しい凪をはじめとする動物達のためであるし、それは自分のためでもある。
どうか、自分が1つでも行動できる勇気・根気を持ち、かなわないことがあっても諦めない気持ち・失敗しても立ちなおれる冷静な強い心でいられますように。

1クリックで救える命

痛みを感じる生き物を死なせねばならない場合は、生きるために必要な分を、なるべく痛みを与えない方法で。
いつも思っていることです。

動物を助けるために、簡単に出来ることの1つに「クリック基金」があります。
今日はその中の1つを紹介します。

アザラシの子供を護る

毛皮の生産過程を知っている人はどのくらいいるでしょうか。
例えばアザラシ猟だとこうです。
頭を叩き割られ半殺しにする。親アザラシの前で容赦なく子供の頭を鉄パイプで叩き割り、皮を剥ぐこともある。
何時間も鼻や口から血を吐きながらもがき苦しむアザラシたちも数多くいる。

他の動物、キツネやウサギなどの毛皮の作られかたでも、生きたままの方が毛皮が剥がしやすく製品に傷がつかないという理由で生きたまま剥がされるものが多くあります。ユーチューブに残酷な動画が多数あります。しかしそれは現実です!
そのようにしてつくられる毛皮、それがないと生きていけない・生きるために必要というならともかくですが、そうではなく、着飾るために、また、どうやってそれが生産されているのか知らない人が多数購入していることが現実です。中国で上記のような方法で生産された毛皮の多くが日本に輸入されているという現実があります。

毛皮とかそんな高価なもの持たないと思う人もいるかもしれませんが、実はキーホルダーなど意外なところについていたりもします。

こちら、フリーイラストレーターひゅうがあいさんの描かれた絵本です。
子供にも分かりやすい可愛い絵柄と暖かい内容で、毛皮とは何だろう?ということを説明されています。
僕の下手糞な説明よりずっと分かりやすく伝わりますので、ぜひご覧下さい。

けとかわ