平成23年11月8日(火)~平成23年12月7日(水)必着
以下、意見提出の仕方と、パブコメリンク情報、雪凪(ゆきなぎ)の書いた提出意見です。
パブコメのこと、どんどん拡散してください。提出意見には著作権はありません。
分からないところがあったら質問してください。
◎パブコメの書き方
動物愛護管理のあり方について(案)を見ながら、
動物の愛護及び管理に関する法律で必要あらば現在の法がどうなっているか見て、
募集要項の形式で書きます。
◎意見の提出方法
郵送・ファクシミリ・電子メールのいずかの方法で提出してください。郵送で送付される場合は、封筒等に「パブリックコメント在中」等とご記載願います。
電子メールで送付される場合は、書式形式をテキスト形式としてください(添付ファイル不可)。
今回、2つパブコメが募集(もうひとつは後ほど紹介)されていますが、2つ同時に1つの封筒やFAXでは送らないで下さい。
※ なお、電話による御意見は受け付けておりませんので、御承知置きください。
◎ 意見提出先
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
メールアドレス:aigo-arikata@env.go.jp
FAX:03-3581-3576
◎[意見提出用紙]の様式
「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に関する意見
1.意見提出者名:(法人・団体の場合は法人・団体名及び代表者名並びに本件担当者氏名及び所属部署名)
2.住所:〒
3.連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス:
4.御意見:(案文の該当箇所を引用する場合はページも明記してください)
◎パブコメ例文集
☆どうぶつ基金 2分でOK!
同意するものにチェックを入れるだけで、簡単に意見が提出できます。
☆地球生物会議ALIVE
☆SMILES@LA
dog actuallyのライター、ガニング亜紀さんのサイトです。dog actuallyにてパブコメ特集記事を書かれています。雪凪の提出意見も掲載して頂きました。
☆ジュルのしっぽ
☆ゆきももこの猫夢日記
5つの項目について書かれています。今まで虐待・遺棄の定義があいまいで、誰が判断するのかも明記されていなかったため、罪にとわれなかった例が多々あることから、その見直しについて書かれている重要な内容があります。
渡辺眞子 official blog
以下、雪凪 響の提出意見
1.虐待の防止
(1)行政による保護等
警察と、各自治体の協力で、動物虐待を取り締まる体制を整えるべき。警察の権限で、通報内容によっては強制捜査と緊急保護が出来るようにし、未然に犯罪を防げるようにするべきである。海外の「アニマルポリス」の体制が参考になる。自治体の動物愛護部局に司法警察権を有する職員を配置して取締りに当たらせることはとても効果があると思う。
現在、動物虐待を発見しても犯罪という認識がなかったり、警察は何もしてくれないとか、どこに通報したらいいか分からないという人が多いので、動物虐待が犯罪であることや通報先を一般に広く知らしめると同時に、国民が警察にも自治体にも相談できるようにするべき。役所環境課は、市民からの相談は調べて法に照らし合わせて答える義務があり、分からない場合は、市から県の保健所・環境省に相談が行くこともある。警察・自治体・県・国共にすぐ対応できるような情報を持ち、連携体制を整えるべき。
また、現在、徘徊している犬を見つけたとして、「愛護センターや保健所に通報すると殺されてしまう、でも、保護は家では出来ないし、どうしよう。」と思ったまま、見過ごすケースが非常に多い。これは、社会的にネグレクトという虐待行為を許している状態である。各自治体の保健所・動物愛護センターが殺処分施設ではなく、動物愛護センターとして機能するようにすべき。
また、虐待を行ったものに対しては、動物の飼育禁止命令をかけるべき。理由は、何の犯罪でも同じような犯罪は繰り返されることが非常に多いからである。特に命に関わることであるから厳しくするべき。
(2)取締りの強化及び罰則規定の見直し
取締りの強化と連携は、(1)の行政による保護時の対応の意見に書いたとおりであるが、何が虐待であるかに関しては、動物福祉の「5つの自由」を基準にするのが望ましいと思う。
①飢えと乾きからの自由
・きれいな水は十分に与えられているか、健康を維持するのに必要な栄養の入った食べ物は十分に与えられているか。
②肉体的苦痛と不快からの自由
・適切な環境下であり、危険物が周囲に置かれてないか、清潔で気温は快適か、風雨はしのげるか。寝る場所は快適か。車の中に犬を待たせるとき、21度以上では不可などの数値基準も決めたほうがよい。
③外傷や疾病からの自由
・痛み、外傷、疾病は診察を受け、適切な治療がされているか。
・痩せすぎていないか、太りすぎていないか、食事内容は適切か。ボディ・コンディション・スコアを参考にする。
④恐怖や不安からの自由
・恐怖や不安を示していないか、示していれば原因を調べ、取り除くか軽減するように努めているか。
⑤正常な行動を表現する自由
・日常の正常な行動をするスペースはあるか。ドイツの法を参考に、犬の大きさや種類によって、オリの大きさを決め、外につなぐ場合は鎖の長さを決めたほうがよい。身動きがとれないほど、狭いオリに入れられたり、短い鎖につながれて、散歩もなしの犬がいる。
・犬の生態を知らないことから、知らず知らずに虐待行為に発展している人も見られることから、犬のしつけ教室や説明会を各自治体が開き、正確な知識を身に付けさせる努力が必要である。
以上のことを考慮しても、むやみな殺傷、危害を加えること、遺棄、ネグレクト、ブリーダーによる回数制限や年齢制限のない繁殖、近親交配、断尾・断耳は全て虐待である。
虐待かどうかの判断は、専門知識がないと出来ない部分もあるため、獣医師と動物愛護推進員によって行われ、警察や行政・動物愛護部局と連携する必要がある。
また、行政の現在の収容施設は虐待に値するところが多い。
各自治体の保健所、管理・愛護センターなどに入れられた動物にも同様に、この原則は当てはめられなければならない。行政の施設には、獣医師を置くか常に連携がとれる体制でなければならない。
(3)闘犬
闘犬は虐待であり禁止すべき。攻撃性をあおる訓練をあえてすることで凶暴さを増させるという不自然な生活を人為的に作り出すことから始まっている。本来、犬は社会的な動物であり、むやみに他の犬を攻撃するような性質はない。闘犬としてステージに立つまでに、どれだけの犬がケガをしたり亡くなったりしていることか。このことは、「人の手による動物虐待」以外の何者でもない。動物同士を闘わせることは禁止すべき。
2.多頭飼育の適正化
2ページ56行目からの、「動物愛護管理法には、多頭飼育に起因して周辺の生活環境が損なわれている場合に勧告や措置命令を行える規定が既に存在している。 この規定に関して、発動要件を明確化することにより勧告や措置命令を発動しやすくすべきである。更に、不適正な取扱いや虐待を防止することを目的として勧告や措置命令をより発動させやすくなるよう検討すべきである」との意見に賛成である。
こちらも、通報と同時に、不適切な環境を動物に与えてないかなど、動物福祉の5つの自由を基準とした「動物虐待の定義」に照らし合わせ、獣医師や動物愛護推進委員が判断し、警察と行政が連携し、状態によっては強制捜査もなされるべきである。
3.自治体等の収容施設
☆自治体がモデルになること
自治体が国民の見本となるような基準の収容施設にすべきである。
現在、病気になった収容動物を治療しなかったり、寒い地域では収容中に凍死させてしまったり、センターで病気が他の動物にうつったり、などの問題点があり、自治体は積極的に改善しようとしていないところが多いのが現実である。これでは、自治体が動物虐待をしている状況であるから、まずはそこを「新しくつくった動物虐待の基準」に照らし合わせて、全国一律の基準となる法をつくり改善すべきである。
また、自治体における財政事情の問題があるが、狂犬病予防接種や犬の登録料は、犬以外の他のことに使われているという現実を改めるべき。これこそ、犬猫のための収容施設にまわすべき資金だと思う。
☆やむを得ない場合の殺処分方法
やむを得ない場合の収容動物の殺処分方法については、第25回中央環境審議会動物愛護部会議事録において、日本は国として「(幼齢・老齢動物には)二酸化炭素での処理方法というのは、おそらく安楽死ではない」と認めていることから、早急に麻酔薬投与など、出来るだけ苦痛の少ない方法に切り替えるべきである。
☆犬猫の引き取りについて
3ページ93行目にある、「犬猫の引取りについては、安易な引取りを防止するために、現在でも飼い主に対する説得がなされているところであり、制度上も終生飼養の責務に照らして引取りを求める特段の事情がないと認められる等一定の場合には引き取らないことができるようにするべきである。」との意見に賛成である。
また、現在、犬を捨てたがっている人が、「犬が人を噛んだ」と言えば、それが嘘であっても、咬傷犬として処分が決定するという現状がある。譲渡活動の推進のために、その犬がどのような状態であるか(過度のストレスを与える環境、不自然な環境におかれていたのではないか、など)を確認し、改善可能な場合はトレーニングをさせるべきという規定をつくることを求める。人間の都合のみで捨てることを許し、そのまま殺処分しているのであれば、それは動物遺棄・むやみな殺傷に値する。
☆殺処分数の減少のための努力義務
3ページ97行目からの、「引取りの後に自治体が行う返還や譲渡等も重要であり、特に所有者不明の犬及び猫について所有者確認を行った上で必要な措置を実施することが有効であることから、これらのプロセスについても規定することを検討すべきとの意見」に賛成である。
第35条を「引き取らなければならない」から「正当な理由が認められる場合、引き取ることができる」に改正する。加えて、同条の項に都道府県等の努力義務を追加すべきである。「第4章 都道府県等の措置」に、譲渡事業の義務化を追加する。
同一家庭や法人から2度以上の引き取りになった場合は、44条第3項同様の遺棄として罰則を与える。
3ページ101行目の「犬猫の収容施設の改善や譲渡活動の推進については民間団体との連携を進めるべきとの意見」に賛成である。
この項目に関して、現実的な方法として殺処分をゼロに近い数字にした熊本市動物愛護センターの実績が参考になると思う。
また、ネットで情報を得ることが多い社会であるために、ネットにて収容犬だけでなく、自治体にて里親を募る動物を種類・年齢・体重・性格などの説明付きで掲載する取り組みも必要である。こちらも熊本市の動物愛護のホームページが参考になる。
また、犬との外出時には名札を義務付けることが、迷子犬を減らすために必要である。
☆駆除目的の殺処分の禁止
第35条第2項を「所有者の判明しない犬又はねこの引取りを拾得者その他の者から、駆除目的で引取りを求められた場合は引取りしてはならない」と改正する。駆除目的の引き取りからの殺処分を社会的に行うことは、動物愛護の精神に著しく反している。
また、所有者の判明しないねこ等及び生後90日以内の子犬(生後90日を経過した犬及び牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひるを除く)は、狂犬病予防法6条の抑留に関する事項の適用外であるため、動物愛護法において都道府県等は告示期間3ヶ月、少なくとも遺失物法施行令3条2項に基づき最低2週間は設けると定める。
理由として、狂犬病予防法6条の8及び9に基づき、2日間の公示期間満了後1日以内に引取りがない場合は、処分されている。しかし、同法2条の適用範囲では、6条の抑留の適用は犬のみに限定されており、ねこ等及び生後90日以内の子犬には適用されない。都道府県等の条例や国の通達で慣例として、ねこ等も処分されてしまっていますが、このような公示期間の実態は、ねこ等に関して言えば明らかに違法である。この状態を整理するために、ねこ等に関しては動物愛護法において遺失物法に則り、公示期間3ヶ月、少なくとも遺失物法施行令3条2項に規定される動物の場合の条項にある2週間は処分されないように改正しなければならない。
☆収容期間の延長
第35条に「所有者の判明しない犬又はねこ」は都道府県等及び警察署で、最低2週間保管するよう規定する。
理由として、「飼い主がいると思われる犬又はねこ」は収容施設だけではなく、警察署へも引き渡しができ、その場合は2週間処分されない。しかし、同じ「飼い主がいると思われる犬又はねこ」が収容施設に持ち込まれると「飼い主がいない犬又はねこ」と同じように狂犬病予防法に基づき、2日間公示されその満了後1日以内に引取りがない場合は処分されてしまう。動物愛護に則る収容施設の方が、設備がない警察署よりも短い期間しか譲渡又は返還の機会が与えられない現状は正さなければならない。
4.特定動物
3ページ106行目からの「特定動物の生理、生態等に適した基準の導入等により的確に飼育を行える者だけが責任をもってその飼育を行えるようにすべき。例えば、特定動物の飼養者は、災害時でも適切な飼養管理を継続することができなければならないこととすべき」との意見に賛成である。
4ページ120行目の、「犬による事故の抑制については、飼い主等の周辺情報を公表することが再発防止につながるのではないかという意見」に賛成である。周辺情報から、必要あれば、飼い主と共に犬のトレーニングを受けさせるようにするのが望ましい。各自治体の多くは、犬のしつけ教室を実施しているところも多いが、今後それはいっそう活動として強化され、注意・勧告を受けた場合など、一定の条件で義務化することも必要になってくる(例えば、年寄りがふらつきながら、リードを強く引く大型犬を散歩させていたり、知識がないために、犬を殴る・蹴るでしつけようとしている、むしろ虐待になってしまう事例などがある)。理由として、トレーニング1つせずに自らコントロールも上手く出来ない犬を飼っている飼い主がいることは事故につながる可能性が高く、トレーニングの知識が必要な飼い主ほど、しつけ教室には参加しないのが現実だからである。将来的には、犬の飼い主免許の導入を視野に入れるべきである。
5.実験動物の取扱い
自主管理体制ではなく、登録制にすべきであり、情報公開をすべきである。
理由として、先進諸国の中で、日本だけが動物実験に関し、全ての法規制がないという異常な現状である。
どこで誰が何の実験をしているのか行政すら把握していない状態は危険極まりなく、業者そのものにも信用がおけない。事故時・災害時の危険性のことを考えても、実験動物の福祉を考えても、登録制にし、情報公開を義務付けることは必須である。動物実験者側が、適正に管理されていると主張するのであれば、登録制となって立入調査されても何の問題もないはずである。動物実験も動物を取り扱っているのであるから、動物取扱業以外の何ものでもない。実験者・実験施設を動物取扱業に含み登録制とし、実験計画・飼育施設を許可制にし、記録をとり、審査制度と委員会をおいて外部監査を受け、違反した場合は罰則をもうけるのは当然のことである。
4ページ140行からの、「届出制等に関しては、仮に導入した場合、対象施設の審査のための立入に当たって、実験等の目的の達成に支障を及ぼす行為の範囲について自治体の職員では判断が困難であることが想定されることから、実効性の確保が困難ではないかとの意見があった。」に対しては、専門家を同行させることを義務付けるべきである。
5ページ151行からの「代替法の活用と使用数の削減についても義務規定とすべき」との意見に賛成である。理由として、実験動物は人間に利用され苦しめられる動物であるから、せめて苦痛が少ないよう、その福祉を考え、実現することは当然である。苦痛軽減・代替法活用・使用数削減は義務化すべきである。2010年の国際獣疫事務局(OIE)で畜産農業及び実験動物を動物福祉向上に含む綱領が制定されたことを受け、日本がこの規約を無視するわけにはいかない。日本も先進諸国と同等の規定を作るべきである。
6.産業動物の取扱い
5ページ163行目からの「一般国民における動物福祉に関する認知度向上を推進するための普及啓発が必要であるとの意見」に賛成である。食の安全に関しては関心が高まってきているにも関わらず、生産法や屑殺方法についての情報公開が少なく、どこで何を食べ、どういう生活をして育ち、どういう方法で屑殺された産業動物であるかを知らされていないことが多い。国民の「知る権利」を尊重し、ブラックボックスにすることなく、情報公開を義務付けるべきである。
産業動物も、動物取扱業には違いないことから、動物愛護法の適用を受けるべきである。166行目からの、「五つの自由」の概念に関しては、産業動物に限定せずに動物全体に対する理念として動物愛護管理法に明記することが望ましいとの意見」に同意すると共に、5つの自由が守られているかに対し、基準となる義務規定をもうけ、同時に罰則を定め、情報公開も義務付けるべきである。
動物の福祉、5つの自由を考慮すると、極めて残酷な生産方法がとられる、フォアグラ生産は禁止すべきである。
また、産業動物とは、食用となる動物だけではない。毛皮、ダウンなども、動物が使われている。その生産方法も明確に開示するべきで、明らかに虐待であるような、生きたまま毛皮を剥いだり、生きたまま羽をむしったりという行為は、禁止するべきである。
7.罰則の強化
第44条の罰則規定を、殺害のときは「個人の場合3ヶ月以上3年以下の懲役又は50万円以上300万円以下の罰金、法人の場合100万円以上1億円以下の罰金」、傷害のときは「個人の場合2ヶ月以上1年以下の懲役又は10万円以上100万円以下の罰金、法人の場合100万円以上5000万円以下の罰金」に改正する。理由として、児童虐待防止法では、殺害と傷害は当然のように量刑が違う。また、器物損壊罪では物品に「3年以下の懲役または100万以下の罰金」が規定されている。動物が殺害された場合は倫理上、物品よりも命ある動物に重きを置くべきである。現在のように、動物の殺害が器物破損として扱われている状態は改めるべきである。
第44条の第2及び3項において、第2項の虐待のときは「個人の場合2ヶ月以上1年以下の懲役又は10万円以上100万円以下の罰金、法人の場合100万円以上5000万円以下の罰金」に、第3項の遺棄のときは「個人の場合1年以下の懲役又は10万円以上100万円以下の罰金、法人の場合100万円以上5000万円以下の罰金」に改正する。理由として、虐待は傷害に匹敵する行為であり、第44条の傷害の場合と同様の罰則を与えるべきである。また、これまで虐待と遺棄を同様の罰則としてきたことから、それに倣って以上のように改正することを求める。
第46条及び47条の動物取扱業等の罰則を引き上げるべきである。罰則規定の改正に合わせ、引き上げることを求める。
8.その他
(1)犬のマイクロチップの義務化
マイクロチップの安全性の高さと、マイクロチップを入れることによるメリットは大きい。災害が起こったときでも迷子動物が返還されるよう、また、動物虐待・遺棄の防止、盗難時の識別のため、マイクロチップの義務化を求める。
6ページ196行からの「普及率向上のために獣医師以外の者にも施術の道を開くことが有意義との意見」があるが、現在の状況ではまだ危険性があるために、そのような資格を将来つくるべきだと思う。
(2)犬猫の不妊去勢の義務化
オスメス合わせての多頭飼いの場合、オスもしくはメスに義務化する。オス猫だけを完全室内飼いしている、という状況では特に必要のないこともある。特に必要のない状況や危険を伴う状態で体を切ることははばかられるため、必要のない状況や、手術が負担になるような年齢やハンディのある体の犬猫は申請により免除できるようにする。
(3)飼い主のいない猫の繁殖制限
住民にアンケートをとり野良猫の生息地を調査することで、愛護団体との連携でTRN活動を行い、地域住民への理解にも努めることを、義務として課するべきである。
理由として、猫の殺処分数が65%以上を占めていて、その7割近くが野良猫が産んだ子猫であるという現状、地域猫活動の普及のための努力を義務化するべきである。
(4)学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養
学校で飼育されている動物は、不適切な管理により死亡したり、虐待の対象とされた例もあることから、適正な飼養管理や実態把握ができる仕組み作りが必要である。基準をつくり(5つの自由を基にするのが望ましい)それが守られるよう義務化するべきであり、定期的に、獣医師・動物愛護推進委員・行政の立ち入り調査をさせるべき。それが困難な場合は、学校飼育を禁ずるべき。
公園飼育動物については、225行からの「公園飼育動物については、動物取扱業の展示業に該当するものについては、料金徴収の有無に関わらず動物取扱業の登録対象であり、その徹底を図るべきである。」という意見に賛成である。公園という公共の場で虐待などの問題が起らないよう、厳しい管理を義務付けるべきである。
(5)災害対応
地域防災計画等に災害時における動物の取扱いについて、家庭動物、家畜動物、動物取扱行含まれる全ての動物に対し、救護、迷子動物の探索等が迅速かつ適切に行われるように体制の整備を図り、明記することを義務付けるべきである。
また、災害時の救護にあたって、民間団体・獣医師との協力は必要である。自治体職員より、動物の扱いに慣れたもの、専門の知識を持ったものとの連携により、迅速かつ適切な救援体制をつくれるような仕組みを準備し、規定をつくり、明記しておくべきである。理由として、災害時に命が助かる助からないは、一刻を争う問題であるからである。また、救護体制に、動物同伴可能な避難所及び仮設住宅の確保の事前計画、動物の避難所、一時預かり先の確保、も規定し、住民に知らせておくべきである。
また、7ページ246行からの「動物取扱業者が販売時に説明すべき事項に災害時の避難や準備について加えるべき」との意見に賛成である。
(6)実施体制への配慮
協力している愛護団体を行政が明記し、立ち入り調査などもすることで、地域住民からの愛護団体の信用を得、住民のサポートを得やすくする体制が必要である。理由として、そのことにより、地域猫活動とその理解も広がりやすくなり、災害時に動物を伴った連携行動もしやすくなるからである。
また、第38条、第39条の動物愛護推進員及び協議会は、都道府県の自治体には「設置しなければならない」と改正する。理由として、現行法では「委嘱することができる」「組織することができる」という規定であるため、現在にいたっても都道府県の自治体にもかかわらず、5~6つの自治体が未だに設置していない。言うまでもなく、動物愛護の実行主体は自治体であることを踏まえれば、双方とも必要不可欠である。指定都市や中核都市は除いても義務化することを求める。
その他、追加項目
☆狂犬病予防法の改正
狂犬病予防法の改正を求め、狂犬病予防接種の義務を廃止することを求める。
理由として、農水省ホームページ「副作用情報データベース」によると平成14年から現在まで狂犬病ワクチンによる142件の副作用報告が抽出され、その半数以上が「摂取後に死亡」していることがわかる。副作用として報告されないまでも、接種後に具合の悪くなる犬は多くおり、それらの犬は、接種を免除しているという現状である。そのように危険性の高いワクチンであるが、必要性は決して高くない。
なぜなら、狂犬病予防注射は法律により飼主に強制されているが、先進国で、まして狂犬病根絶国で狂犬病予防注射を毎年強制している国はない。
狂犬病を発症したらほぼ100%助からないのは事実だが、狂犬に嚼まれた後であってもワクチン注射をすれば発症しないで済む。つまりほぼ100%助かる。もし狂犬病が発生してもそこから感染が拡大することはまずあり得ない。他の感染症と同じような方法で防疫 (病犬の隔離と周辺の人間や犬へのワクチン接種)をしっかりやれば済む話である。他 の先進国で狂犬病予防接種を強制していないのは、野生ほ乳類が多 いところでは犬だけ予防しても根絶が出来ないことと同時に、予防接種よりも狂犬病 が発生した初期に対応した方がずっと効率的だということがあると思われる。水際対策をしっかりやったほうがむしろ有効である。
また、ワクチンは原価に対し、非常に高価である。本当に普及させよう、接種により予防しようという意思があるのであれば、もっと値段を安くし、他先進国に例があるような3年に1度にし、他の哺乳動物にも人間にも接種するのが筋ではないか。
☆動物愛護教育
小学校の授業の中に、「犬や猫への接し方」を取り入れるべきである。アサガオの育て方や、ミジンコやアメーバーの仕組みについては学ぶが、一番身近な動物である、犬・猫などについて学ぶということが欠けている。日常的なことに思えても、命と接するということ、人間と違うほかの動物と関わるということは本当は難しく、責任があるということは、幼少期から教育として教えるべきである。未成年の動物虐待事例もある現代であるが、動物愛護の精神は、教育とも大きく関わっている。
☆法律名の変更
法律名を「動物保護法」に改めることを求める。
動物愛護の愛という言葉は、明確な答え無き問いを含んだいわゆる哲学的用語であり、明確な基準を必要とする法にはふさわしくない。動物保護と名称を改めることで、守るべき明確な基準という法の意味を満たす言葉になる。
☆動物福祉法の制定
5年後の改正時は、人が動物を管理する基準を定めた「動物愛護法」ではなく、動物の権利を保障する「動物福祉法」を制定することを求める。
理由として、人の権利ばかりを押しつける傲慢な社会は、結果的に虐待や多頭飼い崩壊を許し、野生動物の異常繁殖や住民が被害を受けるような事態を招いている。例えば、虐待や多頭飼い崩壊では、人の所有権が当然のように優先されて、保護が手遅れになる。また、野生動物の駆除では殺処分ありきで、未然に防げるような問題が取り組まれずにいる状態である。もし、少しでも動物の権利が保障されていれば、事件を未然に防ぎ、緊急性が高い場合は一時保護できるようになったり、野生動物を観察している専門家と協力すれば、異常繁殖や駆除が必要ない住環境を維持するよう努めることができる。道徳論だけではなく生活環境の改善のために、私達国民が求めている社会は、人と動物が共生できる社会である。次回改正の際は動物福祉法への移行もしくは新設を求める。
以上、雪凪 響の提出意見でした。
なお、例文を書くに当たって、ジュルのしっぽ様と、camomilegingerのブログ様、どうぶつ基金様、猫の郵便シャボット様を参考にさせて頂きました。ジュルのしっぽ様には、駆除目的の殺処分の禁止、動物福祉法の制定を求めるという、素晴らしい意見があり、特にそこは、まったくの同感でしたので、そのまま転載させて頂きました。camomileginjerのブログ様からは、動物実験に対する法についての情報を参考にさせて頂きました。どうぶつ基金様からは、狂犬病予防法についての意見を、猫の郵便シャボット様からは、罰則に上限だけでなく、下限をもうけることにより法の力が増すというマルコ・ブルーノ氏のアイデアを参考にさせて頂きました。
雪凪響の提出意見の特徴としては、特に、御犬との生活歴の長さから、御犬の問題について多く取り上げているところだと思います。前回のパブコメにしても、猫と生活している人は熱心な人が多いのだけれど、御犬と生活している人の方は、パブコメに関心を持つ率が低く、今回もそうなりがちであることから、御犬のための意見は少なくなるのではないか、これではいけない、と思ったことも、パブコメを書く力となりました。
また、役所環境課職員(元・殺処分担当)の父親に確認したところもあります。
2011年11月11日、本来は11月1日が犬の日なんだそうですが、ここまで1(ワン)がそろった日に書き上げたことも特徴です(どうでもいい情報w)。
皆様も、他に例文の書かれたサイトも参考にしながら、自分の意見として書かれることをお勧めしますが、こちらのサイトのものと同意見である場合は、コピーして送っていただいて構いません。コピーも受け付けられます。
転載は無断で構いませんが、ただ、色んな人々がパブコメに関心をもって、拡散されていることを知るのは嬉しいので、一言残していってくれると嬉しいです。

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